詳しくは、Q&Aでオーガニックを知ろう!もご参照ください。
★品質方針 | 品質方針についてはこちらをご覧下さい。 |
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★信頼 | JONAはIFOAM(国際有機農業運動連盟)の認可やISO17065の認定を受けた認証機関で、国際的な基準で認証ができる機関として認めてられています。また、JAS制度開始以前から続く認証実績によりノウハウが豊富です。 |
★世界に届く | 有機JASの他、欧州、スイス、カナダなど、各国の定めた有機制度に従う認証ができます。また、JONAの有機JAS認証事業者は、一定の手続きを経て、それらの国へ輸出することができます。認証経費の削減にも繋がります。 |
★経験豊富なスタッフ | トレーニングを積んだ事務局員が対応します。いつでも何度でもお気軽にお問い合わせください。 |
有機生産とは、事業者(作り手)が有機の基準に従って生産することです。日本では、有機生産の基準がJAS法で定められています。有機JAS基準を満たさない生産物を有機食品として販売することは、有機の信頼性を損なうことになります。
有機認証は、一般的に事業者(作り手)が有機基準に沿って生産したことを第三者の認証機関が証明するシステムで、誰もが信頼できるシステムとして世界各地で実施されています。第三者認証では、認証を受ける人と認証する機関(または人)の間の利害関係は厳しく排除されており、また認証業務は公明正大であること、差別待遇をしないことが求められ、有機食品の信頼性を担保しています。有機認証を受けた事業者(作り手)は、有機マークを含む「有機」の強調表示ができ、消費者(買い手)はその表示をもとに有機食品を購入できます。消費者(買い手)が有機食品を正しく選択したい時に役立つ仕組みともいえます。
有機の審査では、事業者が有機基準に沿って生産し、適切な表示ができる組織かどうかを見ることになります。JONAは、1993年から独立した第三者認証機関の民間団体として認証活動を続けており、2000年に有機JAS制度の導入に伴って、農林水産省の登録認証機関となりました。
現在、JONAの有機認証は、農産物、畜産物、水産物、飼料、加工食品の生産者、加工業者、あるいは流通・販売業者を対象です。畜産物など実績が少ない分野や水産物のように日本の法律では対象としていない分野でも、積極的に認証を行い、幅広い分野の有機認証の要望に対応するように活動しています。農産物とその加工食品の分野では、JASだけでなく、欧州、米国、カナダの有機制度に基づく認証も実施しています。
日本国内で、有機農産物・有機農産物加工食品に「有機○○」「オーガニック○○」と表示して販売するためには、生産者・製造者などが登録認証機関による検査を受け、有機JAS認証を取得しなければなりません(有機畜産物、有機飼料、有機農産物加工食品以外の加工食品については任意)。
有機JAS認証を受けていない事業者は、「有機JASマーク」を貼付し、「有機表示」をすることはできません。貼付した場合は、JAS法に基づいて罰則の対象になります。
有機食品の生産基準は、「有機農産物の日本農林規格」「有機加工食品の日本農林規格」「有機飼料の日本農林規格」「有機畜産物の日本農林規格」(以下「有機JAS規格」と呼びます)に定められています。「有機JAS規格」は、有機食品を生産、製造するための作り方(方法)について、規定しています。
生産者、製造業者、小分け業者、輸入業者は、「認証の技術的基準」に基づいて、「有機JAS規格」に適合した食品を生産、製造する能力、システム、設備等を備えているか、登録認証機関による検査を受けなければなりません。
有機JAS認証の対象者・品目は以下の通りです。
認証対象者 | 商品例 | |
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生産行程管理者 (農業生産者) |
有機農産物、有機飼料を生産する個人農家、農事組合法人など。外国の事業者も対象になります。 | 有機米、有機じゃがいも、有機キャベツ、有機リンゴ、有機椎茸、有機稲藁 など |
生産行程管理者 (製造加工者) |
有機加工食品、有機加工飼料を製造する工場。外国の事業者も対象になります。 | 有機しょうゆ、有機うどん、有機こんにゃく、有機緑茶、有機水ようかん、有機牛乳など |
生産行程管理者 (畜産農家) |
有機飼料を与えられ有機認証取得畜舎で生産した畜産物 | 有機卵、有機鶏肉、有機豚肉、有機牛肉 |
小分け業者 (小分け・包装者) |
有機農産物や有機加工食品等を小分けする工場、小売り店など。外国の事業者も対象になります。 | 有機JASマーク付有機食品全般 |
輸入業者 | JAS制度と同等の格付制度を有する国と農水省が認めたEU、豪州、米国などから有機食品を輸入する輸入業者 | 有機パスタ、有機オリーブオイル、有機大豆など |
有機JAS規格が定められていない水産物、微細藻類酒類、はちみつなどの食品、化粧品や石けんなどのコスメティックを生産、製造、取扱う事業者向けに、「JONA独自認証」という有機認証を行っています。
有機水産物の場合は、国際的な基準を参考にしたJONA独自の基準。酒類の場合は、国税庁の「酒類における有機等の表示基準」に基づいて有機認証を行います。
日本食の認知度が高まり、世界各地で日本の高品質な食品を求める人々が増えています。日本で生産された有機JAS食品を外国で有機表示する場合、一般的な食品制度はもちろんのこと、当該国・地域の有機表示制度を満たさなければなりません。JONAは、これらの国、地域へ輸出が増えている現状を考え、下記の国、地域の制度に適応した有機認証を行っております。
日本と米国は互いに有機制度の同等性を認めています。
同等性の範囲内の製品(日本国内で生産又は加工又は小分けされた有機農産物・有機農産物加工食品)は、JONA の有機JAS 認証で米国へ有機食品を輸出することができます。
なお同等性の範囲内の食品はもちろんのこと、同等性の範囲外の製品(例:有機加工酒類)のNational Organic Program (NOP)認証が必要な場合は、事務局までご相談下さい。
日本とEU は互いに有機制度の同等性を認めています。同等性の範囲内の製品(国内で生産された有機農産物やそれらを国内で加工した有機農産物加工食品)は、JONA の有機JAS 認証でEUへ有機食品を輸出することができます。
同等性の範囲外の製品(例:外国産の有機原料を使用した有機加工食品)も、JONA からEU 認証を受けることでEU へ有機食品を輸出することができます。
日本とスイス は互いに有機制度の同等性を認めています。同等性の範囲内の製品(国内で生産された有機農産物やそれらを国内で加工した有機農産物加工食品)は、JONA の有機JAS 認証でスイスへ有機食品を輸出することができます。
同等性の範囲外の製品(例:外国産の有機原料を使用した有機加工食品)も、JONA からスイスの有機認証(Organic Farming Ordinance)を受けることでスイスへ有機食品を輸出することができます。
日本とカナダは互いに有機制度の同等性を認めています。
同等性の範囲内の製品(日本国内で生産又は加工又は小分けされた有機農産物・有機農産物加工食品)は、JONA の有機JAS 認証でカナダへ有機食品を輸出することができます。
JONAは、カナダの有機制度Canadian Organic Regime(COR)の認証ができる国内唯一の機関です。
同等性の範囲内の食品はもちろんのこと、同等性の範囲外の製品(例:有機加工酒類)はJONAからCOR認証を取得することで、カナダへ有機食品を輸出できます。また、カナダは米国や台湾(※)などと有機制度の同等性を結んでいるので、COR認証を取得することで、それらの国へ輸出することが可能です。
(※日本と台湾は互いに有機制度の同等性を認めており、日本国内で生産・加工された有機農産物及び有機農産物加工食品はJONAの有機JAS認証で台湾へ有機食品として輸出することができます。)
JONAはIFOAM(国際有機農業運動連盟)に認可された認証機関です。
IFOAMは、有機農業運動に取り組む国際的な民間団体で、JONAは国際的な基準で認証することができる機関として認めてられています。
JONA IFOAM認証は、有機JAS規格では求められていない社会正義・環境負荷の低減への取り組みなど、オーガニックのあるべき姿を広く網羅した基準といえます。
JONAでは会員・非会員でも申請および認証を取得することができます(費用が異なります)。まず、どちらで申請するかをご検討いただきます。
JONAの認証は、会員・非会員のいずれでも受けることができます。
運営協力費の計算方法 | ||||||||||||||||||||||||
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● 累計期間は販売開始より12ヶ月(認証月ではない)。13ヶ月目で再度、 料率0.5%に戻ります。 ● 売上報告は四半期ごとの有機の売り上げ合計額を提出願います。 (4月・7月・10月・1月の各月に報告。 1ヶ月のみでも一期として報告願います。) ● 運営協力費の料率
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