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JONAの業務

 日本国内で、有機農産物・有機加工食品・有機畜産物等を生産/製造/販売する場合には、必ず有機JASマークを貼付しなければなりません。この有機JASマークを貼付するためには、有機食品を生産/製造/小分け/輸入する事業者が登録認定機関の検査・認定を受けることが条件になります。

有機JAS認定制度のあらまし
  • 2000年8月からJAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)による有機食品の検査認証制度がスタートしました。

  • 有機食品の生産基準は、「有機農産物の日本農林規格」「有機加工食品の日本農林規格」「有機飼料の日本農林規格」「有機畜産物の日本農林規格」(以下「有機JAS規格」と呼びます)に定められています。「有機JAS規格」は、有機食品を生産、製造するための作り方(方法)について、規定しています。

  • 生産者、製造業者、小分け業者、輸入業者は、「認定の技術的基準」に基づいて、「有機JAS規格」に適合した食品を生産、製造する能力、システム、設備等を備えているか、登録認定機関による検査を受けなければなりません。

  • 認定された事業者は、有機JAS規格に沿って自ら生産した有機食品に、「有機JASマーク」を貼付することができます。

  • 有機JAS認定を受けていない事業者が、農産物・農産物加工食品に「有機JASマーク」を貼付した場合、JAS法に基づいて罰則の対象になります。

「有機JAS認定制度」に基づいた認定取得の必要性
  • 「有機○○」「オーガニック○○」と表示して販売するためには、登録認定機関による検査を受け、認定を取得しなければなりません。認定を受けていない事業者は、「有機JASマーク」を貼付し、「有機表示」をすることはできません。

  • 小売りや流通業者は、農産物と農産物加工食品について「有機JASマーク」のついた食品のみを、有機として販売しなければなりません。

  • 「有機○○原料使用」等の表示は、有機JAS認定を取得しなくても可能です。ただし、その原料には「有機JASマーク」が貼付されていることが条件です。

  • 「有機JAS認定」の対象事業者は、以下のとおりです。

認定対象者 格付(表示)の対象
生産行程管理者 有機圃場で生産した農産物
製造業者(生産行程管理者) 有機農産物を95%以上使用した加工食品
小分け業者 有機JASマークの付いた農産物/加工食品/畜産物の小分け品
輸入業者 外国政府機関証明書の付された農産物/加工食品
「有機JASマーク」は信頼のマーク
  • 「有機JASマーク」の付された食品は、その生産から最終パッケージに至るまで、有機性が侵されることのないよう生産管理されていることが現地検査で確認されています。

  • 「有機JASマーク」の付された食品は、生産方法、施設、使用した資材、原材料、生産量、流通量、取扱者、使用機材類などが特定できるものです。

  • JASマークは信頼のマークです。登録認定機関も認定事業者も、適切に業務を行っているか、外部の監査を受けています。

有機JASに関する公表事項について