2025年5月18日に発効したEU加盟国との有機同等性の範囲の拡大により、これまで有機同等性の対象外であったEU認証を受けてEU向けに輸出されていた有機加工食品について、有機JAS認証を取得して同等性で輸出することになりました。
既に日本の事業者が受入済みのEU認証の原材料を使用し、EU側に輸出予定であった有機加工食品について、有機同等性、EU認証のどちらの方法でも輸出ができなくなる事態が発生しないよう、有機同等性を利用してEUに輸出する有機加工食品に限り、日本の事業者が2025年5月16日以前に受入れたEU認証を受けた原材料を有機原材料として使用可能であることは、先日お伝えしたところです。
なお「5月16日以前に受入れた」が適用できるのは基本的にはEU認証を受けた原材料を使用する有機JAS認証事業者自らが受入れたものとしますが、5月16日以前に製造が計画されており、国内のEU認証輸入業者が保有していたものについても、計画の範囲の原材料については、同様に「5月16日以前に受入れた」が適用できるものと当会では判断します。
この特例の適用を希望される事業者さまは、必ず事前に申請をお願いします。
その申請方法について、以下にご案内します。
【申請書記入事項】
通常の変更・追加の申請方法と同様に、様式8-2「有機加工食品等 生産行程管理者/製造業者/Handler(Processing)/Preparation 認証審査申請書」で、品目の追加申請を行っていただきます。
・ (1-1)有機JAS格付表示対象品目・商品リスト…商品名の後ろに「(EU認証原料使用)」と入力してください。
・ 2.年間生産計画…受け入れ済みのEU認証原材料の数量に基づいて、製品の製造計画数量を入力し、品目のところに製造終了予定時期(~2025年●月●日まで予定)を入力してください。
・ 3.認証対象品目の生産行程のフローチャートと(3-2) 物流・商流フローチャートを作成してください(※既に確認済みのJAS格付製品と同じ場合は省略可)。生産行程のフローチャートには、原料の入荷フローも漏れなく記載してください。
・ (7-1) 配合割合で、EU認証原材料について「有機原料の有機JASマーク貼付場所」の欄に「EU」と入力し、「有機原料を格付(生産)している事業者名とその認証機関名」の欄には、EU認証事業者名とその認証機関名を入力してください。
・ その他、内部規程、格付規程、記録様式の変更・追加等があれば、該当する項目で申告お願いします。
【EU認証原材料についての提出必要資料】
1. EU認証事業者のEU認証書類
2. 令和7年5月16日以前に受入れたことが確認できる根拠
(1) EU認証原材料の受入記録とその根拠となる伝票
(2) EU認証輸入業者が輸入した外国産EU認証原材料で、今後入荷予定だったものについては、
・ 当該原料が輸入されたときの取引確認書(TC)の写し
・ 令和7年5月16日以前に製造が計画されていたことが確認できる記録(発注書など)
・ EU認証輸入業者から自社に入荷したときの取引確認書(TC)
なお、上記の適用はEU認証輸入業者の認証書に記載される認証有効期限内にEU認証輸入業者から出荷されたものに限ります。
3. 有機加工食品原材料の場合は規格書…有機配合割合の確認のため。提出できない場合は、有機比率95%で配合割合を算出してください。
4. EU認証原材料の使用量を申告してください(書式自由。申請書に記載も可)。
【注意事項】
1. EU認証原材料を使用した有機加工食品を同等性でEUに輸出する場合は、有機JAS格付した事業者がJONAに検査証明書(COI=Certificate of Inspection)の申請が必要です。
2. EU認証原材料の使用が終了した時点で品目を取り下げ、有機JAS原料を使用する製品の登録をお願いします。
3. EU認証原材料やそれらを原料として使用した製品の保管・製造施設が、有機JAS認証範囲外の場合は、施設の追加申請が必要です。
ご不明な点がございましたら事務局までお問い合わせください。
●お問い合わせ
JONA事務局 Tel:03-4400-3515 jonacontact@jona-japan.org