JONA会員の皆様・有機JAS認証事業者の皆様 (2024/7/2一部追記)

本日7/1付で有機農産物・有機加工食品・有機畜産物・有機飼料の日本農林規格及び認証の技術的基準等の関連告示に係る改正が告示されました。またQ&Aについてもあわせて改訂されております。

施行日は基本的に告示から30日後の2024年7月31日です。

改正された規格内容で生産・製造された有機品を格付できるのは2024年7月31日です。改正内容で生産・製造を開始することは可能ですが、規程を含む申請内容の変更は事前にJONAの確認が必要となりますので、この点は十分にご注意ください。

改正された内容について以下にまとめましたので参考にしてください。また詳細については規格や関連告示原本を確認してください。不明な点がありましたらJONA事務局までお問い合わせください。

■日本農林規格

■有機JAS4規格共通

 表示様式が現在の様式からJISZ 8301に従った様式に修正。

 例)第○条 → 2.3.2など   別表1→付属書A

■有機農産物の日本農林規格

https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/yuuki-436.pdf

(1段階目施行:令和6年7月31日分)

https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/yuuki-437.pdf

 (2段階目施行:令和7年1月1日)

 ※クロレラ抽出物液剤、ワックス水和剤及びケイソウ土粉剤の削除のみ令和7年1月1日施行。

 主な変更点

*5.8.1菌床きのこの栽培において、菌床の基材に樹木以外に竹や有機JAS由来の廃菌床が使用可能になった。

*5.8.4またやむを得ない場合に、従来非有機の米ぬか、ふすまに限り認められていたが、非有機のぬか類・ふすま、附属書Aに定める炭酸カルシウム・消石灰の使用可能になった。

*5.8.3堆肥肥栽培きのこについて、圃場の土を使うものと、圃場の土を使わないものに分け、圃場の土を使わないものについては規格に定める材料と使用許可物質(附属書A)のみで栽培することが明確になった。

*附属書D 調製用等資材として、以下②③が追加となった。→①は従来から使用可。

①次亜塩素酸水 (食塩水(99 %以上の塩化ナトリウムを含有する食塩を使用したものに限  る。)を有隔膜で電気分解した強酸性次亜塩素酸⽔)

②次亜塩素酸水 (塩酸を無隔膜で電気分解した微酸性次亜塩素酸⽔)

③次亜塩素酸ナトリウム(食塩水(99 %以上の塩化ナトリウムを含有する食塩を使用したものに限る。)を無隔膜で電気分解したもの。電解次亜⽔)

*5.9スプラウトに使用する種子に上記②③も使用できるようになった。またスプラウトの培地素材は包材扱いとなり要件は無くなった。

*附属書B 使用許可農薬、附属書D調製用等製剤について、下記のとおり一部削除、追加あり。(農薬のうちクロレラ抽出物液剤、ワックス水和剤及びケイソウ土粉剤の削除のみ令和7年1月1日施行)